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■不動産コンサルティング - 相続対策としての権利調整

権利調整(貸宅地の問題解決)
弊社の権利調整に係る業務

1. 底地・借地権の売買・交換に関する交渉
2. 前項にかかわる仲介・代理業務
3. 土地有効活用の企画、実行のサポート
4. 地代・契約更新等、賃貸借に関する交渉
5. 建物の増築・改造等に関する条件交渉
6. 境界等、権利の確定に関するコンサルティング
7. 賃貸借契約書、合意書等の作成に関する企画・コンサルティング
8. 物納等、相続に関する企画・コンサルティング
9. 法務・税務等に係わる専門家の紹介及びその管理
10.資金調達等、上記に付帯する業務        等々

お客様の所有不動産の中で貸宅地は優良資産ですか?


1.死守地 (最後まで守りたい土地)・・・自宅用地、分家用地
2.有効活用地 (比較的利回りが高く、生活費を稼ぎ出す土地)・・・マンション、アパート
3.納税用地 (納税する、納税資金捻出の為に考えている土地)・・・駐車場、空き地
4.問題地 (利回りが低く、有効活用するには問題がある土地)・・・貸宅地、老朽化した貸家など

お客様の所有不動産を色分けしてみてください。
通常、納税用として用意した「3.納税用地」を相続税用として考えがちですが、
4.問題地」の問題を解決することで、納税地にランクアップすることが可能かもしれません。



貸宅地の利回りと資産価値(参考)

例:大田区内 賃宅地約100坪 相続税評価額 50,000,000円
①地代収入 年間950,000円(79,166円/月)
②かかっている固定資産税・都市計画税 年間185,000円
③純収益=①ー②: 年間765,000円
相続税評価額が約50,000,000円なので「利回り」は、
  765,000円÷50,000,000円=1.53% しかない計算になります。 
また、税率にもよりますが所有していることで40%の相続税が掛かったとすると
  50,000,000円×40%=20,000,000円

③の純収益で20,000,000円を回収するとなると26年かかる計算となります。
今後、地代を飛躍的に値上げできる可能性は低く、借地を無償、安価で返還する借地人も皆無であることから考えると、これを期に貸宅地はなるべく整理することをお勧めいたします。

現状分析を踏まえた上での底地・借地のコンサルティングは弊社へご相談ください。